COI に関する提示
学会員、非学会員の別を問わず、すべてのセッションのご発表時に開示が必要になります。下記いずれかの規定の COI スライドを提示してください。発表時に口頭での説明は不要です。すべての筆頭発表者は利益相反状態について、発表スライドの1枚目または2枚目(タイトルスライドの前または後)に、下記のいずれか該当する開示をしてください。
スライドでの発表者の方
申告すべき COI 状態がない場合
テンプレート「申告がない場合」
申告すべき COI 状態がある場合
テンプレート「申告がある場合」
自己申告が必要となる基準
抄録登録時から遡って過去3年間以内の筆頭発表者の COI 状態が、一つの企業・組織や団体から得ている利益が下記の場合。
- 1. 役員、顧問職報酬:年間100万円以上
- 2. 保有株式による利益(配当、売却益の総額):100万円以上 あるいは当該全株式保有率:5%以上
- 3. 特許権使用料:年間100万円以上
- 4. 会議の出席(発表)に対する日当(講演料など):年間合計50万円以上
- 5. 原稿料:年間合計50万円以上
- 6. 研究費(受託研究費、共同研究費など):年間総額100万円以上(申告者が実際に使途を決定し得る研究契約金で実際に支払われた年間総額)
- 7. 奨学(奨励)寄付金:年間総額100万円以上(申告者が実際に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた年間総額)
- 8. 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合:年間総額100万円以上(実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた年間総額)
- 9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供:年間総額5万円以上
ただし、6、7については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する研究機関・部門(研究機関、病院、学部またはセンターなど)への研究成果の発表に関連し、開示すべき COI 関係にある企業や団体などから研究経費、奨学寄附金などの提供があった場合に申告する必要がある。
申告すべき COI が「ある」の場合には、「筆頭発表者の COI 申告書」(様式3)をご記入の上、運営事務局までE-mailにてお送りください。
申告書は下記よりダウンロードをお願いいたします。
「筆頭発表者の COI 申告書」(様式3)